カロビー自転車部その3  投稿
カロビー自転車部その3
1ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2014/05/08(木) 00時38分08秒
補助輪付きも可

前スレ
http://amezor-x.net/cgi-bin/sma.cgi/kalobby/110122084817

718eロケットマン 2015/05/16(土) 09時24分07秒
ね。今ほど道も良くないだろうし、職人技だよね。

719ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2015/05/16(土) 10時55分06秒
>>716
良く言えばおおらか、悪く言えば適当、粗野、乱暴、無秩序だよね。
昭和の日本てまさに今の中国みたいだったんだよね。

720ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2015/05/16(土) 11時35分52秒
このそば屋の出前のどこが適当、粗野、乱暴、無秩序で今の中国みたいなの?

721ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2015/05/16(土) 12時22分10秒
内海桂子師匠、ロードレース観戦に嵌る
https://twitter.com/utumikeiko/status/597396491548798976

722jamisの人 2015/05/17(日) 16時52分44秒
>>716
走りながらウィンドブレーカー着るのに難儀する(なので基本止まって着ます)僕には無理な芸当ですね。

今日ようやくjamis号のSORAクランクを外して全バラ一歩手前まで持ち込みました。
来週フォークコラムをカットするつもりであります。

723ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2015/05/29(金) 17時23分48秒
来週からグ〜ンと厳しくなる「自転車走行処罰」講習受けない違反者は罰金5万円
http://www.j-cast.com/tv/2015/05/28236313.html

ふざけんなゴルァ

724ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2015/05/31(日) 18時28分26秒
条文読んでも、警視庁のサイトを見ても、
傘差しがダメなんてどこにも書いてないんだがなあ
傘差しがだめになると死活問題なんだが、一回捕まったら考えることにしよう

725ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2015/05/31(日) 18時40分13秒
執行猶予つくから大丈夫だよ

726ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2015/05/31(日) 19時07分37秒
3年間に2回捕まったら、講習5700円か罰金5万って書いてあるけど

727ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2015/05/31(日) 20時47分40秒
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
(略)
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
   (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(略)
九  第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

ということなので、2条で自転車が自動車とともに「車両」とされる結果70条の適用を受けて
傘だのスマホだのってのは全部その安全運転義務違反てことにできますよって話なんだろう

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