- 1投稿者:(;∀;)イイハナシダナー 投稿日:2023年01月28日(土) 21時52分41秒
- 売る人がいるから買う人がいるんだよ。
なのに買ったほうが厳罰に処されるっておかしいでしょ。
- 2投稿者:チータス 投稿日:2023年01月28日(土) 21時54分39秒 ID:REjFaYw2
- JSで売ってる人どこにおるんや
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2023年01月29日(日) 07時51分44秒
- 未成年というだけで被害者扱いなのはおかしい。
寂しいからとか心の闇とかたいそうなこと言ってるけど、ただ、スケベなだけ。
よって犯罪者扱いすべき。
そして、大人と同じことやってるんだから少年法すら適用せずに実名公表するべき。
そのほうが抑止効果があると思う。
- 4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2023年01月29日(日) 13時03分08秒
- 赤ちゃんが泣き出しただけで迷惑防止条例違反で逮捕しろとか言い出しそうな人だな
- 5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2023年01月29日(日) 16時04分25秒
- いや、意思能力がない赤ちゃんを罰せられるわけないだろ。
- 6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2023年01月29日(日) 16時08分33秒
- じゃー訴えられた赤ちゃんは18歳になったら処罰すれば良いのでは?
- 7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2023年01月29日(日) 19時23分57秒
- それもおかしい。
- 8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2023年01月29日(日) 19時45分25秒
- つまり我々は猥褻物陳列罪で逮捕される可能性があるということですね。
- 9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2023年01月29日(日) 21時04分55秒
- >>6
赤ちゃんと大人の間に線引をしなきゃならないでしょ
それが現行法上は18歳なんだよ
だから18歳未満は意思決定能力がないとみなされて
ローンを組んでも解約できたり売春をしても買った方が罪に問われたりする代わりに投票権も無いの
- 10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2023年01月29日(日) 21時05分21秒
- 6じゃなくて5だった
- 11投稿者:ruvy 投稿日:2023年01月29日(日) 21時38分08秒
- 18歳すなわち未成年者が制限されてるのは行為能力じゃないかなあ。
意思能力は5、6、7歳前後であるとされてるはず。
あと、買ったほうが罰せられるのは児童買春関連の法律の構成要件に該当するためで、売ったほうはこの法律では該当しなくても別の法律には該当して処罰されることはあるらしい。