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普通郵便で送った物は紛失しても補償は受けられない訳だけど
1
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2016年04月22日(金) 08時52分46秒
だったら配達人盗み放題じゃね?
手紙やハガキも捨て放題じゃね?
でも何年か前に配達人が年賀状を大量に捨ててた事が問題になったな
え?なんで?
捨てた/落としたの違いなんて心の問題で客観的にはやってる事は同じじゃん?
2
投稿者:
さーだまこと
投稿日:2016年04月22日(金) 09時52分22秒 [末吉]争事:負けるが勝ち
故意と過失の間には無限の隔たりがあんのよ。
ネタにマジレスみっともねえけど。
3
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛アホー
投稿日:2016年04月22日(金) 10時00分54秒
ネタじゃないよ
仮にアナタが配達員だったとして
一日の配達を終えて疲れ果てた身体を引きずり局へ帰ろうとした時に
届け忘れた荷物が一つだけ残っていた事に気付いたとしましょう
そしてそれが普通郵便であり失くしてもお咎め無しのブツだったとしましょう
さてどうしますか?という話
4
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2016年04月22日(金) 10時03分20秒
>故意と過失の間には無限の隔たりがあんのよ。
それはあくまで配達人の良心の問題であって制度上は全く同じ事だよ
5
投稿者:
さーだまこと
投稿日:2016年04月22日(金) 10時03分36秒 [吉]商売:利益よりつながりを大事に
どうするもこうするも、届けなきゃいかんでしょ、たとえ遅配となっても。
6
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛アホー
投稿日:2016年04月22日(金) 10時21分46秒
郵便って上場したんだっけ
仕事として為さないといけない部分を疎かにする、
それが万が一起こって客に不都合があってもお咎めなしな状況が存在しうるって
名だたる一上場企業としてどうなんだろ
7
投稿者:
わんわんじゃねーよ
投稿日:2016年04月22日(金) 10時25分36秒
普通郵便であっても郵便事業従事者が故意または過失により郵便物を捨てたり破いたり
配達を遅延させたりした場合は郵便法の定めにより刑事罰を受けますよ
【参考】
郵便法第78条
郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき
行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
郵便法第79条
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは
これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを
30万円以下の罰金に処する。
8
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2016年04月22日(金) 11時01分57秒
郵便法第78条
郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき
行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
↑郵便ポストを壊した場合とかでしょこれは
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは
これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
↑これは故意だよね
郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを
30万円以下の罰金に処する。
↑「重大な過失」という事が証明されないと無罪だよね
9
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛アホー
投稿日:2016年04月22日(金) 11時02分26秒
要するに軽過失の場合は罰せられないという事だよね
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