ハズレ馬券代は必要経費になるか?
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年11月29日(木) 16時37分13秒
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に
問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。
国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年11月29日(木) 16時53分06秒
パチンコに例えると

48000円突っ込んで50000円出した、正味2000円の勝ちなのに
「50000円も儲けたやないか、なんか奢れや!」
と、たかってくる奴らに似てるわな>役人
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年11月29日(木) 17時51分59秒
外れ馬券含めて総額でどれくらい馬券を買ってるんだろうか
最高一レースどれくらいかけてるんだろうか
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年11月29日(木) 17時53分45秒 [吉]
 男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

 男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。

 その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年11月29日(木) 17時56分39秒
100万が30億円とか
もう馬券買わなくていいじゃんよ
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年11月29日(木) 17時59分26秒
>その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。


だよ
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年11月29日(木) 18時09分24秒
ああ、のべ金額か
すまんかった
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年11月29日(木) 18時12分13秒
役人「ヤケになり目だってやろうと思った」
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年11月29日(木) 18時14分12秒
今度の年末ジャンボ、2500万円分買った人がいるってホント?
10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年02月07日(木) 12時25分05秒
競馬で得た所得を確定申告しなかった大阪市の男(39)が所得税法違反罪に問われ、外れ馬券の
購入費を経費に認めて税額を計算できるかどうかが争われている脱税事件の論告求刑公判が7日、
大阪地裁(西田真基裁判長)であり、検察側は懲役1年を求刑した。

起訴対象の脱税額は実際のもうけを大幅に上回る約5億7000万円。検察側は論告で「外れ馬券が
経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」
と指摘した。

所得税法は「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定。大阪地検はこれに基づき、
当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として払戻金から差し引き、もうけの20倍に当たる
28億8000万円が課税対象に当たると判断して起訴した。

弁護側は「一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と主張。課税処分
の取り消しを求めた民事訴訟も係争中だ。

競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。

(共同)[2013年2月7日10時59分]
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130207-1082050.html
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年02月07日(木) 13時03分34秒
このやり方を売れば大もうけできるから払えるんじゃないか
と思ったがそれ以上に税金が取られる仕組みになってるわけか
マジで競馬は終わってるな
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年05月22日(水) 12時44分15秒
判決が5月23日、大阪地裁で下される。
裁判のポイントはどこにあるのか、競馬に詳しい奥山倫行弁護士に聞いた。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1305/22/news044.html
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年05月22日(水) 13時03分09秒
こんなん経費に含むに決まってるじゃん
こんなのが裁判になること自体がマヌケ
14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年05月22日(水) 13時47分19秒
儲けた分の四倍払えってか
こうなるともはや江戸時代の悪代官なんかと同じだな検察も
15投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年05月22日(水) 14時00分34秒
>>11
まあ詐欺みたいにして売ればそれなりに儲かるだろうけど
28億7000万分買って30億1000万のリターンてことはたったの1.05倍にしかなっていないわけだから
攻略法としては別に画期的でもなんでもないんだけどな
16投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年05月22日(水) 14時05分50秒
前にアフィサイトだけで年間数千万稼ぐ高校生ってのが話題になってたけど彼の手法もこんな感じだったよね
まず試行錯誤して月に1000円稼げるサイトを作ったらあとはそれを1000か所にコピーすれば月に100万稼げるようになる
的な理論というか思い付き
17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年05月23日(木) 11時45分08秒
外れ馬券を「経費」と認定 大阪地裁判決、脱税は有罪



 30億円余りの競馬の払戻金を申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、被告がパソコンで継続的に大量購入した馬券は経費にあたるとして脱税額を約5億円以上減額。一方で「申告義務を果たさなかった」と述べ、懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 被告は着順予想ができる市販ソフトを独自改良し、日本中央競馬会(JRA)が運営するサイトで馬券を購入。2007〜09年に計約28億7千万円を投じて30億円余りの払戻金を受け、約1億4千万円の利益を出した。被告は税務申告を一切していなかった。
http://www.asahi.com/national/update/0523/OSK201305230007.html

>外れ馬券を「経費」と認定

当然。この検察官の顔を見てみたい。
18投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年05月23日(木) 13時12分46秒
windsで買って即ゴミ箱行になった外れ馬券がいくら分だったのかなんて本人にしか分からないことなんだからそんなもん経費として認められるわけねーだろ!
って発想だったんだろうけどこの件でははっきり購入記録が残ってるわけだからな
相変わらず最初に自分らが想像で書いたシナリオに現実の方を無理やり当てはめようとするからこんな間抜けなことになるんだな
19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年05月23日(木) 18時12分48秒
外れ馬券訴訟判決、元会社員側「納得した」

 競馬の馬券配当を巡って所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁は23日、外れ馬券を必要経費と認める初の司法判断を示した。

 被告側は「納得した」と受け入れたが、判決は馬券の大量購入を前提にしており、国税関係者は「限定的な判断だろう」などと冷静に受け止めた。

 「全面的に主張が認められた。判決には説得力があり、正当な法解釈だ」。男性の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、判決をこう評価した。

 男性は年収約800万円の会社員だったが、大阪国税局から課税処分を受け、すでに約7000万円を納税。今年1月末、退職を余儀なくされた。現在も月数万円ずつ納付しているが、預貯金は底をついたという。

 男性は判決後、中村弁護士に「判決に納得している」と話し、控訴しない方針を示したという。

 国税庁内では冷静な受け止めが目立った。ある幹部は「こちらの主張が認められなかったのは残念だが、想定の範囲内。判決を見てみないとはっきりしないが、馬券の購入方法にはいろいろなケースがあり、今回はかなりのレアケースとして『雑所得』と判断しているはずだ。通常の馬券の払戻金が『一時所得』というこれまでの解釈に影響はないだろう」と強調した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00793.htm
20投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年05月30日(木) 20時25分34秒
外れ馬券訴訟:大阪地検、控訴へ…脱税額大幅減額に不服
毎日新聞 2013年05月30日 15時00分

 元会社員の男(39)が競馬による所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた事件で、
 大阪地検は30日、脱税額を大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。
捜査関係者への取材で分かった。

http://mainichi.jp/select/news/20130530k0000e040227000c.html

重症
21投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年05月30日(木) 20時55分54秒 [序二段]
大阪地検だからか
22投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2014年10月02日(木) 16時56分21秒
外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決


競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが
争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。

田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が
課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の
訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。

 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた
『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を
経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接
要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。

 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、
1審・大阪地裁、2審・大阪高裁が判決で、いずれも懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の
有罪とする一方、配当は「雑所得」で外れ馬券も経費と認め、課税額を大幅に少なく算定。
検察側が上告している。

 訴状によると、男性は2005〜09年、競馬の予想ソフトを使って計約35億1000万円分の馬券を
自動購入し、計約36億6000万円の配当を得たが申告しなかった。大阪国税局は当たり馬券分
計約1億8000万円だけを経費とし、男性の利益約1億5000万円の4倍を超える所得税
約6億8000万円と無申告加算税約1億3000万円を課税した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20141002-OYT1T50099.html
23投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2015年03月10日(火) 16時30分29秒
「外れ馬券は経費」確定へ 

競馬の外れ馬券代をめぐる上告審判決で、最高裁は検察側の上告を棄却。外れ馬券を経費と認めた判断が確定へ。
http://www.47news.jp/FN/201503/FN2015031001004876.html

当然じゃボケ
24投稿者:( ̄∇ ̄)  投稿日:2015年03月10日(火) 19時08分35秒 [中吉]縁談:あまりこだわらないことよろし
何でこないな当たり前な事が最高裁まで行くんじゃ?!(・◇・;) ? あほちゃうか?
25投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2015年05月15日(金) 15時18分10秒
時事通信 5月14日(木)15時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150514-00000073-jij-soci
 競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めず、6年間で所得税など約1億9400万円を追徴課税したのは違法として、
北海道の男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であり、増田稔裁判長は請求を棄却した。

 外れ馬券の購入費を経費と認めるかについては、大阪府の元会社員の脱税事件で、最高裁が3月、
「購入期間や回数、頻度などを総合考慮して判断する」との基準を示し、「馬券の自動購入ソフトを使い、
長期間にわたり網羅的にネットで大量購入していた」として、経費算入が認められた。

 男性も「独自のノウハウに基づき、日本中央競馬会(JRA)主催のほぼ全てのレースで数百万円から
数千万円の馬券を継続的に購入していた」と主張し、経費と認めるよう訴えていた。
 しかし、増田裁判長は「金額は多額だが、レースごとに個別に予想して馬券を購入した」と指摘。
「機械的に購入していたとまでは言えず、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」と判断し、訴えを退けた。 
26投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2015年05月15日(金) 17時18分12秒
じゃあ一般的な愛好家からも税金取らなきゃならないんだが・・・
27投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2015年05月15日(金) 20時00分31秒
一般的な愛好家も申告と納税の義務があるのに脱税してるんだよ。
(ただし、払戻金の合計が年50万円を超えた場合)
28投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2015年05月15日(金) 22時56分31秒
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