危険運転致死傷
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年04月25日(水) 14時51分08秒

危険運転致死傷罪は、主に飲酒運転による重大事故の厳罰化を求める声に応じてできた。今回は
飲酒こそしていないものの、無免許でなおかつ居眠りしながら、制限速度40キロの狭い道路で50キロ
出したという。“3悪”が揃った悪質さだ。これで危険運転にならないのなら、何が危険運転なのかわからない。

ある専門家は「飲酒や薬物といった要件にあたらないと危険運転の適用は難しい。
少年とはいえ刑事裁判にかけられ、無免許運転と合わせ最大8年の量刑になる」と話した。
専門家が見ればそうかもしれないが、そもそも少年のような過去に免許取得歴のない我流の
無免許運転自体、飲酒と同じくらい危険ではないのか。

少年はインターネットの交流サイトに「趣味はドライブ」と書き込み、日常的に無免許運転を
繰り返していたというから、ますます許し難い。“ザル法”との声も多い危険運転致死傷罪の要件を、
これを機にもっと厳しく見直してもらいたいものだ。(今村忠)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120425/dst12042507570002-n1.htm
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年04月25日(水) 14時52分38秒
(危険運転致死傷)
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年04月25日(水) 14時53分47秒
>その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ

これでいけるやろ
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年04月25日(水) 19時15分27秒

小学生や保護者をひき殺した少年は車の運転はできても、同乗していた少年らも含めて肝心の事故を
起こしたときの対応は全く無知だった。
事故を目撃し救助にあたった近所の住民は、「少年たちはケガをした児童たちを救助するわけでもなく、
携帯電話を持ってただ突っ立っていた」と呆れる。

運転していた少年は自動車過失致死傷(上限は懲役7年)と無免許の道交法違反(上限は懲役1年)で24日(2012年4月)に送検された。

弁護士の住田裕子が犯人の少年らの今後の処分について次のように語った。
「刑法の大原則として、人にはうっかりミスがあり、特別の法律がない限り重い処罰はしないとなっている。
今回の場合、過失犯で、運転技能に関しては事実上あったということ、たまたま居眠りしてしまった
過失ということで、故意犯に準ずるとするのは難しい。
ただ、一つ考えられるのは、居眠り運転はその時点では過失かもしれないが、いつ眠るかもしれないのに
何十時間も運転し続けた。眠くなるのは当たり前で、そういう危ない状況になるのを認識しながら
走り続けたところは故意犯としてぎりぎり入る可能性が出てきた」

故意犯となれば「危険運転致死傷罪」に問われることになる。住田はさらにこうも語った。
「彼が20代で社会に出てきたとき運転免許は交付されませんから、社会の中で仕事ができないために
再犯の怖れがある。今回、無免許で保険も入っていないだろうから、被害者に請求権はあっても、ない袖は
振れないで損害賠償も出ないおそれがある。被害者はただただお気の毒だと思う」
http://www.j-cast.com/tv/2012/04/25130295.html?p=all
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年04月25日(水) 19時46分04秒
故意に無差別殺人だと思わなければ大量殺戮もあれなんか
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年04月25日(水) 19時53分09秒
秋葉原で突撃した彼も未成年なら出てこれたのにね
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年04月25日(水) 20時07分23秒
http://www33.atwiki.jp/kameoka?cmd=upload&act=open&pageid=1&file=1335256824.jpg
8投稿者:古賀ろり夫  投稿日:2012年04月25日(水) 20時10分01秒
>>7
所属:工場てwwwwwwwwwwwwwww
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ケンポー  投稿日:2012年05月03日(木) 15時05分54秒
「危険運転」適用は困難 無免許・居眠り対象外

 京都府亀岡市で集団登校中の小学生ら10人が車にはねられ死傷した事故で、自動車運転過失致死傷容疑などで
送検された少年(18)に対する危険運転致死傷罪の適用が、極めて困難な情勢になっている。要件が厳しく、少年が
行った無免許、居眠り運転が対象になっていないためだ。「過失」を念頭に進む京都府警の捜査に、交通事故の遺族
から居眠り運転を危険運転罪の対象に含める法改正を求める声も上がり始めた。

 危険運転致死傷罪の法定刑の上限は懲役20年。一方で、送検容疑の自動車運転過失致死傷罪は懲役7年に過ぎ
ない。今回のケースでは、道交法違反(無免許運転)罪が併合されても懲役8年にとどまる。
 実は、こうした法定刑の重さがかえって足枷となり、危険運転罪は厳格に適用すべきだという考えが共通認識となって
いる。
 危険運転罪に問われる典型例は、アルコールや薬物の影響▽高速度▽信号無視−など。これに対し、条文に明記
されているにもかかわらず、判例すらないケースがある。「制御する技能を有しないで自動車を走行させた場合」、つま
り「未熟運転」だ。
 一度も免許を取得したことのない少年による今回の無免許運転は、未熟運転に当てはまるように見える。
 しかし、少年は平成22年に府警に摘発され解散した暴走族グループの中心メンバーだったことが判明。ある捜査関
係者は「過去に事故を起こさず運転を続けてきた実績があれば『技能あり』と判断することは可能になってしまう」と話す。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120503/waf12050310350002-n1.htm
10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ケンポー  投稿日:2012年05月03日(木) 15時15分33秒
事故後の対応も含めての運転技能
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ケンポー  投稿日:2012年05月03日(木) 15時22分31秒
無免許のが罪が軽い時代遅れな法律がアカン
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ケンポー  投稿日:2012年05月03日(木) 15時37分09秒
つうかこれが正論なわけでこの点あらかじめ見抜いて喝破してるとはさすがカロビー
http://amezor-x.net/kalobby/120227145422.html
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年05月24日(木) 09時01分58秒
適用できるだろ。
「無免許でも常習犯なら運転技術自体はある」
とかいう意見もあるが、教習所で習うのは
「どうやって動かし、止めるか」だけではなく
「どうやって安全を確保しつつ、動かし、止めるか」なのであって
>>2
>その進行を制御する技能を有しない
の「進行を制御する技能」というのもあくまでも
安全確保の技術・知識も含んだ「技能」であって
これら交通法規等の安全確保のための技術・知識は
「動かしてるうちに自然と身に付く」代物ではない、
というべき。
14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年05月24日(木) 09時18分56秒
こういう犯人に限って
優秀な悪徳弁護士がつくんだよね。
15投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2012年09月04日(火) 15時25分10秒
 危険運転致死傷罪の適用範囲の拡大を求める重大な交通事故の遺族らの声を受け、法務省は4日、無謀運転の刑罰について新たな法整備を行うことを明らかにした。今月7日に開かれる法制審議会に諮問する。

 法制審には▽危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大する▽「準危険運転致死傷罪」のような新たな罪名を設ける▽過失事故の法定刑を上げる−−といった選択肢も含めた法整備を検討してもらい、早ければ来年の通常国会での法改正を目指す。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120904-00000033-mai-pol
16投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年09月04日(火) 15時30分58秒
弁護士は依頼人弁護するのが仕事。
悪徳も善良もない。
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