今日の気になるニュース10  投稿
今日の気になるニュース10
1ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/08/15(日) 06:58:26
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511ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:34:12
最高裁の判決は傍論であっても、判例として扱われます。

実際に永山事件の傍論である死刑適用基準を判例と同等に参考(永山基準)になっている場合があり、傍論であっても全く拘束力がないわけではありません。

512ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:41:07
平成19年の行政書士試験で以下のような問題されている。
(産経新聞もこれについてはスルー)

外国人の選挙権については、憲法で禁止されていない事が明言されてます。



外国人の憲法上の権利に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。


1.国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。


2.日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。


3.外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる。


http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1010


上記の問いの答えは3で、外国人の選挙権については、憲法で禁止されていない、となっています。


行政書士試験は、国家資格の試験ですから、法律の専門家の二重三重のチェックが施されて出題されていますし、この出題が間違いだったという話は聞きません。

513ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 10:45:27
>違憲であることについて判例などまるで不要であるしな。

違憲である判例はどこ?w
法に基づく客観的な事実を明示して欲しいなぁ、
非論理的な感情論で押してくるおバカさんw

514ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:49:23
平成7年2月28日の最高裁判決の 

「定住外国人については、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律で、地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されているものではない」

と判決が出ているので、今のところは合憲と見るのが正しい


以上

515ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 11:24:22
深夜日中を問わず火病るって、、、

516ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 11:25:56
>>509
恐ろしいなキチガイフェミニストか!

517ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 11:29:11
頭に血が上り過ぎてわけがわからない>>513(笑)

518ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 11:39:32
「外国人参政権は違憲」なんて知ったかして息巻いてた人は恥かいちゃったね
早く明確な「違憲」の判例出してくれないかなあw

519ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 11:42:40
>>517
大変ですね。頭にひえピタでも貼るといいですよ

520ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 11:44:09
お話しにならない馬鹿だね。^^

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