今日の気になるニュース10 投稿
今日の気になるニュース10 - 1ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/08/15(日) 06:58:26
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前スレ
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- 503ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 07:15:29
- 俺変さん・・・こんな夜遅くまで・・・
- 504ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 09:12:53
- 月曜なのに凄いね、、、
証拠なんて>>487見ればわかるだろうに。
- 505ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:07:44
- いくら提唱者がブレた(笑)からと言っても、外国人参政権付与法案に関する最高裁の立場は、
国政選挙はNGで地方選挙はOKと言う
「許容」であることに変わりはない
のだよ
♪
それを覆す判決は勿論のこと、傍論すら出されていないのが現状
ましてや「外国人参政権付与法案は憲法違反」と言う明確な判決など何処にも無い
>わが国の運命に責任を持たない外国人を政治に参加させることは危険すぎてできない
無責任なネット右翼に任せるよりマシなんじゃないの?
- 506ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:11:28
- 許容説の提唱者が自説を覆すには「それなりの理由」があったんでしょうな
- 507ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 10:17:59
- そもそも憲法15条によって外国人に選挙権を与えることは明白に禁止されている。
最高裁の判決の傍論において「違憲でないとの判断が示された」とか言う連中がいるが、
数人の思想的に偏った判事を最高裁に送り込みさえすれば、憲法の規定を骨抜きに出来ると
言っているのと同じである。
最高裁の判事任命は実質的に内閣の意向でどうにでもなる。
日本の内閣総理大臣は国民投票で選ばれていないので、戦後の歴史をみても明らかにおかしな
人間が何人もその地位についている。これらの人間が憲法の条文を骨抜きにしたかったら
その意図を汲んだ人間を最高裁の判事に送り込めば良いということになる。
つまり国民の意思に反して国民を最終的に守るべき憲法の条文を無視することが可能になって
しまうということだ。
ちなみに大阪地裁の判事は「外国人参政権は違憲」という結論を出している。
もう一度言う。外国人に参政権を与えることは憲法の明文によって禁止されている。
外国人に参政権を与えたかったら,火事場泥棒のように売国議員の仲間うちでコソコソと決めずに
国民投票によって憲法の規定を変えるべきである。
- 508ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:28:26
- 違憲であることについて判例などまるで不要であるしな。
外国人参政権付与を期待するお馬鹿さんの論拠は傍証のみ。
グローバル(笑)でもマイノリティ(笑)でも駄目なものは駄目。
また非論理的な感情論で押してくるんだろうがねw
- 509ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:32:31
- 道内
【ウェブ特報】札幌連続女性暴行「容疑者の実家」ネットデマ 電話攻撃の全容(1)「違うって証拠あるのか」
(09/13 06:46、09/13 06:57 更新)
8月に札幌で発生した連続女性暴行事件(後に一人は死亡)で逮捕された男と同姓の
江別の不動産業者が、インターネット上で「容疑者の実家」と事実無根のデマを流布された問題は、
この業者が10万枚の打ち消しチラシを配布、業界団体も文書を出すなど、
地域ではうわさも収まりつつある。また、ネット上でも新たな書き込みはなく終息してきた。
被害にあった外山不動産の外山美喜雄社長(60)は 「地域や業界の人たちの協力に感謝します」と、
少しほっとした様子だ。事件発生直後には「抗議電話」が立て続けに鳴り、
精神的にかなり落ち込んだという。今回はその電話の一部を録音した内容を、
同種のトラブル予防の観点から外山社長の承諾を得て掲載する。
電話は8月26日午前11時半にあり、応対に出た社員に対し「社長を出せ」の一点張り。
社長に代わると「こんな事件を起こしてよくも恥ずかしくないな。ネット掲示板にお宅の息子と書いてある」と話し、
容疑者と無関係との説明を聞いても延々抗議を続けた。異変を察した長男の常務が機転を利かせて途中から録音。
抗議してきた相手は女性とみられる。
社長「インターネットのどこで見ましたか」
女性「いや、●●(ネット掲示板の名称)の」
社長「●●でしょ。それ違いますから。今、違いますからというのを(削除要請を)流しましたので」
女性「うん、それはあなたが違うといっても、その証拠が出ないと。息子さんが1人なのか2人なのかも分からないし」
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/250823.html
- 510ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/09/13(月) 10:33:12
- 社長「じゃあ、調べるなら、調べて下さい」
女性「(声を荒げて)いや、調べて下さいじゃなくって。ネットではそういうことになっちゃってるから。
あなたの息子さんって。それを、私が、あなたは違うっていうけど、私があなたの言い分を信じることもないし。
インターネットではそういうことに特定されちゃってるから。あなたのホームページが『こいつ(容疑者)の父親だ』
という風になっちゃってるから」
社長「うちではありませんから」
女性「は?」
社長「うちではありません」
女性「それを、あなたが言ったって、私は信じることが出来ませんから」
社長「なにか、うちは(仕事の)取引してるんでしょうか? お宅と」
女性「は?」
社長「うちと取引があるんでしょうか」
女性「別に取引してないですよ。取引してなかったら、電話にも答えたくないんですか」
社長「いいえ、そんなことないですよ。調べるなら調べて下さい。うちはそう言うしかありませんから」
女性「いや、私が調べるとかじゃなくって。(かなり興奮して、一語一語区切りながら)あなたが、
危機的状況に、陥ってるだけですよ、本当に。本当に違うならね」
- 511ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:34:12
- 最高裁の判決は傍論であっても、判例として扱われます。
実際に永山事件の傍論である死刑適用基準を判例と同等に参考(永山基準)になっている場合があり、傍論であっても全く拘束力がないわけではありません。
- 512ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2010/09/13(月) 10:41:07
- 平成19年の行政書士試験で以下のような問題されている。
(産経新聞もこれについてはスルー)
外国人の選挙権については、憲法で禁止されていない事が明言されてます。
外国人の憲法上の権利に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。
1.国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。
2.日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特に緊密な関係を持っている者に、法律によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されない。
3.外国人は、憲法上日本に入国する自由を保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し再入国する自由も認められる。
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1010
上記の問いの答えは3で、外国人の選挙権については、憲法で禁止されていない、となっています。
行政書士試験は、国家資格の試験ですから、法律の専門家の二重三重のチェックが施されて出題されていますし、この出題が間違いだったという話は聞きません。
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