カロビー民主党政権監視指導部  投稿
カロビー民主党政権監視指導部
1ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 2009/09/01(火) 20:01:59
はじまりんぐ

832ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/01/16(土) 12:14:06
国政、地方関係ない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

833ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 2010/01/16(土) 12:15:14
判決の傍論に何の法的根拠もない。裁判官の個人的な感想にすぎない。

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