- 32投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2013年03月05日(火) 13時37分54秒
おとり広告で措置命令 中古車業者に初、消費者庁 2013.3.4 18:59
販売契約が成立していて、実際には購入できない乗用車を新聞の折り込みチラシに掲載したなどとして、
消費者庁は4日、景品表示法違反(おとり広告、優良誤認)で、中古車販売業の「ハヤシ」(岡山県倉敷市)
に再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、中古車販売業へのおとり広告に基づく措置命令は全国で初めて。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130304/crm13030419000006-n1.htm
コレほかの業種でも山ほどあるっしょ
つか措置命令って具体的にどうなるん