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精神科への任意入院
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投稿者:
DTI利用者
投稿日:2012年08月29日(水) 01時07分29秒
しかし、患者から退院請求があった場合でも、精神保健指定医が患者の医療及び保護のために入院継続の必要性があると判断したときは、精神科病院の管理者は「入院継続に際してのお知らせ」(患者本人へ退院制限を行う旨や患者の請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます
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