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朝鮮学校無償化問題総合スレッド
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投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2011年09月02日(金) 00時58分42秒
ID:oReHaHeN
>>69
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」の
13条2の(b)には
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、
すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、
一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
と書かれていますね。公立高校に限定される文言は見当たらないようです
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