- 1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2011年07月09日(土) 11時12分52秒
- で冤罪逮捕者が続出する?
「一番の問題はこの改正案にある児童ポルノの定義、対象があいまいすぎるということです」
そう指摘するのはフリージャーナリストの渋井哲也氏だ。例えば、2条3項に児童ポルノの定義として
こんな条文がある。
〈衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの〉
渋井氏が続ける。
「この定義では18歳未満の水着や半袖、半ズボンもNG、児童ポルノになってしまう。メイド服やブルマーで
興奮する人だっている。これでは警察の恣意的な捜査を許してしまいかねません。加えて、かつては合法
だったが、改正案通過後に違法となるものはどうなるのか? 女優の宮沢りえさんがヘアヌード写真集を
撮影したのは17歳のときといわれてますが、発刊当時の1991年は合法の扱いです。しかし、改正案通過後は
この写真集を持っている人は法律違反になってしまう。誰の家にも、探せばこうしたものはあるはずです」
続きはwebで!!
http://wpb.shueisha.co.jp/2011/07/09/5721/
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2011年07月09日(土) 11時17分01秒
- なるほど。いつ、誰がロリコン犯罪野郎と非難されてもおかしくないわけだ。こんな状況が続けばどうなるか?
冤罪の増加を心配するのは山下幸夫弁護士だ。
例えば、児童ポルノ単純所持が禁じられているアメリカで、2007年2月、テンプル大学の学生の家へFBI
(米連邦捜査局)が踏み込み、「単純所持」で逮捕されるという事件があった。学生のパソコンのHDに外陰部を
さらした少女のサムネイルが残っていたためだ。しかし、こうしたサムネイルは迷惑メールの添付ファイルや
ウェブページを閲覧した際のキャッシュに、たまたま児童ポルノ画像があれば自動生成されてしまうもの。
つまり、この学生は無実の可能性があったのだ。
「アメリカは日本よりもまだ児童ポルノをしっかり定義しています。しかしそれでも、このような冤罪の疑いの
ある摘発が起きているのです。ましてや、定義のあいまいな日本では確実に冤罪が起きることでしょう」(山下氏)
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2011年07月09日(土) 11時17分46秒
- 前出の西島氏もうなずく。
「数年前、オタク狩りと称して警視庁が秋葉原で通行人に片っ端から職質をかけるということがありました。
それでカッターナイフなどを所持していたオタクを次々と軽犯罪法違反で逮捕したのです。警察官には職質の
ノルマがある。『単純所持』罪ができれば、警察はオタクのケータイを片っ端から調べて、それらしき映像を
見つけては逮捕するかもしれません」
警察サマがどんどん権力を肥大化させるってことか?
「児童ポルノは痴漢罪と同じで、一度逮捕されたら、その後に無実とわかっても社会的に抹殺されてしまう。
『単純所持』罪を利用すれば、警察は恣意的な法運用で都合の悪い人間に無言の圧力をかけることが
できるようになる。警察の権力は大幅に強化されるでしょうね」(前出・渋井氏)
- 4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2011年07月09日(土) 11時18分12秒
- それだけではない。将来はおとり捜査のような違法スレスレの手法も導入されるかもしれない。前出の山下
弁護士が警告する。
「アメリカではすでにFBIが児童ポルノ摘発でおとり捜査を活用しています。まずFBIが児童ポルノサイトを
開設する。そしてサムネイル画像とダウンロードできるリンクを設定する。あとはここをクリックした人物の
住所、氏名を割り出して逮捕するという寸法です。日本では薬物捜査以外におとり捜査は認められていない。
その対象をなんとか拡大したいというのが警察の本音です。この改正案が成立すれば、児童ポルノ摘発が
おとり捜査の対象になる危険性は十分にある。注意が必要です」
それにしても、こんなヤバイ改正案を政治家たちは本当に通過させるつもりなのか?
この改正案はもともと08年に当時与党だった自民党と公明党がつくったモノだ。
これに09年、民主党が前記の2条3項の削除を求めるなどの協議の後、
「単純所持」行為に1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科す形で合意の運びとなった。