- 291投稿者:278だけど 投稿日:2014年03月14日(金) 12時42分27秒
- >>286
まず大前提として、過失を認定するのに
『間違いなく橋では津波に飲まれてしまう』という確定的な認識があったこと とか
『相当な確率で橋では津波に飲まれてしまう』という蓋然性の認識があったこと とか
そういう 確定的な認識 or 蓋然性の認識 に至ることが可能だったこと とか
は別に必要じゃないよ。てかそこまでの認識があって何もしないと過失じゃなくて故意。
A:『 もしかしたら 橋では津波に飲まれてしまう かもしれない 』という可能性の認識が可能だった
B: 結果回避(山に避難して津波を避ける等)が可能だったのにそれをしなかった
このABがあれば過失あり。
まずAについては実際そういう理由で山への避難を主張してる人たちがいて教頭たちも
直接何度も言われてもいるんだから、この可能性の認識が不可能だったというのは無理。
でBの問題になって、もしも当時山への避難が不可能だったという特別な事情があれば
回避不能で過失無しになるけど、今のところこれといって決定的なものは無い。
>建物の上層階に逃げ込んで津波にのまれた人たちがいたよね。
そのとき逃げられる範囲内ではそこが一番高い場所だったんじゃないの?
あと、280は俺じゃないぞ。