- 28投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2011年01月23日(日) 18時15分04秒
- >>24
どうせまとめサイトで知ったんだろうけど
米国と日本との税務当局の間での協議に委ねられるとして、課税処分を停止するため銀行保証書を差し入れたと記されています。日本の税務当局に納付したのではなくて担保として銀行保証書の差入れに留まっています。二国間協議の結果、日本の国税の言い分が通れば納付するのでしょうけど、この時点に於いては実際の納付を実行していないです。但し、銀行保証書に供託の効果があるのでしたら弁済(納付)したことになります。国際課税の詳細な実務的手続までは申し訳ないのですけど分からないです。
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=09/07/06/0217208
問題となっているのは、「2005 年 12 月期までの 3 年間」です。「for 2006 through 2008」が2006年から2008年の3年間の意味で正しいのでしたら、更に日本の税務当局により追徴課税されるかもしれないと記載されています。
http://home.alc.co.jp/db/owa/bdicn_sch?w=guarantee
訳文はこちらのサイトを参考にしました。