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例の大桃のアレは名誉毀損となるか
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投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2010年12月23日(木) 18時22分06秒
既に夫婦関係が破綻状態であれば慰謝料を払う必要がありません。
平成8・3・26最高裁判例
「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、
特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」
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