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カロビー民主党政権監視指導部
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投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2010年01月16日(土) 12時56分57秒
最高裁の主張は屁理屈じゃないかね。
93条が15条を打ち消せることになってしまう。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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