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カロビー民主党政権監視指導部
1
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2009年09月01日(火) 20時01分59秒
はじまりんぐ
832
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛アホー
投稿日:2010年01月16日(土) 12時14分06秒
国政、地方関係ない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
833
投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛アホー
投稿日:2010年01月16日(土) 12時15分14秒
判決の傍論に何の法的根拠もない。裁判官の個人的な感想にすぎない。
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