カロビー国際養子制度研究部
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 14時02分56秒
法の適用に関する通則法
http://www.info-visa.com/law.htm
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 14時03分02秒

中国の関連法(?)
http://hunansy.mca.gov.cn/article/flfg/
中国の養子法
http://books.google.co.jp/books?id=TC-oCtK_EcoC&pg=PA431&lpg=PA431&dq=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84%E6%B3%95&source=bl&ots=G_CS9LnKYy&sig=upmo9yjCS_nBS3fd_gzoyFlB35Y&hl=ja&ei=a59FSs-MM4mCkQWl86i3Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月27日(土) 14時20分18秒
中華人民共和国養子縁組法
http://hunansy.mca.gov.cn/article/flfg/200812/20081200025512.shtml

過去の戸籍なんでも掲示板
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.b50.html

設題解説 渉外戸籍実務の処理V 養子縁組編
http://www.kajo.co.jp/book/41122-01.html
実例でわかる外国人在留資格申請ガイド2 定住・永住・国際結婚
http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7503-2791-4.html
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 15時51分22秒
養子縁組をする外国人はどのような条件を備えるべきのか?
http://japanese.china.org.cn/livinginchina/2007-11/01/content_9158895.htm
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 16時47分29秒
国際私法講義ノート:養 親 子 関 係
http://eu-info.jp/IPR/adoption.html
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月27日(土) 17時21分36秒
>養子縁組は1名の子女との間でのみ認めるとする中国養子法の適用を公序に反するとして排斥した事例もある(神戸家審平成7年5月10日、ジュリスト1137号148頁)
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 17時30分44秒
養子縁組の裁判管轄
http://eu-info.jp/ICPL/4.html#adoption
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 17時36分50秒
国際結婚Webフォーラム
http://cube.sey4u.com/modules/bluesbb/
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月29日(月) 08時16分06秒
国際結婚手続きガイド
http://www.e-kokusaikekkon.net/index.htm
10投稿者:メモ  投稿日:2009年06月29日(月) 11時36分43秒
中国の養子縁組法はかなり厳しい
http://japanese.china.org.cn/livinginchina/2007-11/01/content_9158895.htm
が、たとえば日本人と結婚した中国人が日本国内で養子縁組をする場合は
中国の法律に
「中国国外で身分行為を行う場合はその国の法律による」
という規定があるので日本の民法の要件をみたせばOK。
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時49分48秒
中国大使館に電話したから間違いない。
ただ具体的条文がナニの何条なのか聞き忘れた。
http://www.geocities.jp/ps_dictionary/c/1/105.htm
>第一百四十三条 中华人民共和国公民定居国外的,他的民事行为能力可以适用定居国法律。

これかな?
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時51分29秒
違うか。行為能力の定めっぽい。

  第一百四十七条 中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻缔结地法律,离婚适用受理案件的法院所在地法律。

  第一百四十八条 扶养适用与被扶养人有最密切联系的国家的法律。


このへんだな!!
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時54分12秒
すっげー参考りんく
http://www.pacific-en.co.jp/x1-5.html
14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時59分33秒
結局養子についての準拠法の明文規定はなし?
つーか「婚姻と同じ」て言ってたから第147条に含めるのか。
15投稿者:【もえ専用しおり】  投稿日:2009年06月29日(月) 12時00分36秒
--メモここまで--
16投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月29日(月) 12時40分11秒
養子をつくるん?
17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年07月01日(水) 21時55分46秒
ひみちゅ
18投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年07月01日(水) 21時55分53秒
ジュリスト 1998年7月1日号 1137号
元永和彦:神戸家審平成7/5/10---日本人・中国人夫婦の共同養子縁組

ジュリスト 2000年10月1日号 1186号
大村:東京地判平成 8/11/11---中国人間の事実上の養子縁組(収養)
19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年07月02日(木) 23時31分13秒
>>18の判旨と>>10-14での結論が矛盾するような気がして困る
20投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年07月02日(木) 23時56分51秒
法の適用に関する通則法
(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html#1000000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(養子縁組)
第三十一条  養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2  養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

(反致)
第四十一条  当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。


やっぱ>>10-14で大丈夫だな多分
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