カロビー国際養子制度研究部
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 14時02分56秒
法の適用に関する通則法
http://www.info-visa.com/law.htm
15投稿者:【もえ専用しおり】  投稿日:2009年06月29日(月) 12時00分36秒
--メモここまで--
16投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月29日(月) 12時40分11秒
養子をつくるん?
17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年07月01日(水) 21時55分46秒
ひみちゅ
18投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年07月01日(水) 21時55分53秒
ジュリスト 1998年7月1日号 1137号
元永和彦:神戸家審平成7/5/10---日本人・中国人夫婦の共同養子縁組

ジュリスト 2000年10月1日号 1186号
大村:東京地判平成 8/11/11---中国人間の事実上の養子縁組(収養)
19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年07月02日(木) 23時31分13秒
>>18の判旨と>>10-14での結論が矛盾するような気がして困る
20投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年07月02日(木) 23時56分51秒
法の適用に関する通則法
(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO078.html#1000000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(養子縁組)
第三十一条  養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2  養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

(反致)
第四十一条  当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。


やっぱ>>10-14で大丈夫だな多分
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