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カロビー原状回復総合スレッド
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投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
投稿日:2009年05月05日(火) 06時10分40秒
持ち主の同意を得て付加した造作は造作買取請求権の対象になるがそういうケースじゃないんだろうな
スケルトンまでの原状回復義務が転貸借契約の中に入ってるんなら単純に2だろうけどそれもそういうわけじゃないから質問してるんだろうな
なんだかよく分からんな
転貸人と共同ですべて外すが正解だと空想
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