- 2投稿者:法律の「いじめ」の定義を考える 投稿日:2022年10月19日(水) 00時58分11秒
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いじめ防止対策推進法は いじめを、
「児童等(筆者注:=児童生徒)が
心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
「私が嫌い?」と聞かれて
「今のあなたは嫌い」と答えるのも、
そう言われて「嫌い」と返すのも定義上、
共に「いじめ」となる。
「互いが互いをいじめ合っていた」。
法律の定義上、そうなる。
いじめ防止対策推進法上、確かに そう なるのだが、
こういった定義が適切か どうかは
考えるべきではないだろうか。
こうした定義では、
社会通念上相当な範囲を
特段 超えているとは言えない行為も
恣意的に「いじめ」とされかねない。
思想・信条・表現の自由や幸福追求権を保障する憲法上も
問題が有る。