カロビー自転車部その3  投稿
727投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 05/31(日) 20時47分40秒
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
(略)
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
   (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(略)
九  第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html [google変換]

ということなので、2条で自転車が自動車とともに「車両」とされる結果70条の適用を受けて
傘だのスマホだのってのは全部その安全運転義務違反てことにできますよって話なんだろう

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