カロビー自転車部その3  投稿
501投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 11/06(木) 21時33分28秒
産経新聞 11月6日(木)19時44分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141106-00000565-san-soci [google変換]
 京都市西京区の市道を自転車で走行していた際、側溝の蓋の間にタイヤが挟まり、転倒して負傷したとして、
運転していた男性(77)が市に約440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、京都地裁であり、
浅見宣義裁判官は市側に約320万円の支払いを命じた。

 市側は管理の不備で側溝の蓋に隙間があったことを認め、過失の程度について争っていた。

 浅見裁判官は判決理由で安全性を満たさない不備があったと、市側の管理責任に言及。そのうえで、
男性の自転車がタイヤ幅の狭いロードバイクだったことも考慮し、
市の過失の程度は「それほど大きいとはいえない」として賠償額を算定した。

 判決によると、男性は平成23年9月、同区の市道で側溝の蓋の隙間にタイヤが挟まり転倒、
顔の骨を折るなどのけがをした。事故後、隙間は埋められた。

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