朝鮮学校無償化問題総合スレッド
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29投稿者:
ヾ(゚д゚)ノ゛バカー
09/01(木) 23:50
日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、あるいは公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛
の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。
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