【年末】 カロビー出席簿 【ふ】 投稿
- 724投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 12/15(水) 19:01
- ベストアンサーに選ばれた回答mr_slot_777さん
親権の具体的内容は、身上監護・教育権と財産管理・代理権とに分類されます。
監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。
通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。
監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
親権者は離婚前に定めなければなりませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。
(民法820条)
親権は権利であると同時に義務でもあります。
ちなみに子の養育は親の義務ですから、養育する側、しない側といった考え方はありません。
子を引き取った側が必ずしも親権者である事は無く、身上監護権者であることもありえます。
また、必ずしも親権者が子を引き取れるものではありません。
しかし離婚したとはいえ親子には変わりありませんから、それぞれに養育義務があります。
親権と養育は別問題です。
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