カロビー民主党政権監視指導部2期目  投稿
805投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 03/22(月) 20:32
>>803
日本人ではなく朝鮮人にだけ適用した野蛮的「苔刑令」の恐怖

「第1条:3カ月以下の懲役または拘留に処する者は、苔刑に処することができる。
第4条:罰金や科料を苔刑に変えた場合には、1日の拘留または1ウォン分を鞭一叩きとして打つ。
1ウォン未満は1叩きで計算する。ただし、苔刑は5叩き未満であってはならない。
第11条:苔刑は監獄または即決官署で秘密裏に執行する。第13条:本令は朝鮮人に限って適用する」

1912年3月18日、朝鮮総督府は「朝鮮苔刑令」を制定、公布した。
日本はこれに先立ち「犯罪即決令」を公布して3カ月以下の懲役や苔刑は正式な裁判を通さずに
憲兵大将や警察署長が任意に処分することにした。
これらの法律は総督府の公的である処罰手段だったのみならず、日本警察の私的な報復手段でもあった。
野蛮的暴力が「文明的法治」の名の下、横行した。
合わせて制定された「警察犯処罰規則」は「一定の住居や生業なしにあちこちを徘徊する者」
「むやみに人の前を阻んだり付きまとったりする者」「官署の督促を受けても煙突の改造、修繕あるいは掃除を疎かにした者」など、
警察に目をつけられた者は韓国人なら皆、苔刑を加えることにした。

総督府はその年末、執行者の私感が作用する余地を減らすために再び「苔刑執行心得」を制定した。
「第1条:苔刑は受刑者を刑板の上に伏せさせ、
両腕を左右に開いて刑板にくくり両足も縛ってから、尻の部分を露出させて鞭で打つ。
第11条:刑場に水を準備して随時に受刑者に水を浴びせることにする。
第12条:受刑者が悲鳴を上げる恐れがある時には水に濡らした布地で口をふさぐ」多少緩和された野蛮性がこの程度だったので、
その前の苔刑がどのようなものだったかは十二分に見当がつく。

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=127332&servcode=400§code=400
http://japanese.joins.com/upload/images/2010/03/20100318165131-1.jpg

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