アウトレットで衣類など大バーゲン
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2022年08月20日(土) 08時11分11秒
1万円の服が7千円で買えてオトクー

とか言ってるけど最初から7千円の服に1万円の値札つけてるだけじゃねーの?
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2022年08月20日(土) 08時21分42秒
そういうのは公取法かなんかの違反になるから
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2022年08月20日(土) 08時37分06秒
じゃあアマゾンでセールやる直前に価格が上がるのはどうなの?
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2022年08月20日(土) 09時10分40秒
違反になるのは、1万円で売った実績もないのに、1万円から7000円に値下げしましたって言って売るのじゃなかったか
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2022年08月20日(土) 09時14分56秒
そりゃ単なる値下げじゃないの?
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2022年08月20日(土) 09時19分13秒
アウトレットって、売れなかった物が流れてきて値下げして売ってるんじゃないの
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2022年08月20日(土) 09時23分17秒
OEMで、ブランドのタグを付けると1万円で売れて
ノーブランドのタグを付けると7000円になるんやで(´・ω・`)
8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2022年08月20日(土) 09時25分18秒
襤褸は着てても心は錦ってえやつよ
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2022年08月20日(土) 09時42分48秒
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。
※「最近相当期間にわたって販売されていた価格」については、価格表示ガイドライン第4の2(1)ア(ウ)を御覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/double_price/

景品表示法違反
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