- 1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2008年12月22日(月) 09時47分15秒
- そろそろカロビ的コンセンサスをまとめる時期に来ている
- 2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2008年12月22日(月) 12時25分25秒
- こういう制度ってさあ、国民の意思を無視して導入してはいかんよね
- 3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2008年12月22日(月) 22時27分32秒
- 国民の意思を司法に反映する制度
を
国民の意思を無視して導入した
これは民主的か否か
- 4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年01月11日(日) 08時57分49秒
- いわゆる良心的兵役義務の拒否の問題は日本ではありえないけど
良心的裁判員義務の拒否という形では起こりそう
- 5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年01月11日(日) 09時00分08秒
- 日本は代議士ってのを国民が選んでその代議士が法律を作る
間接民主主義の国なので、国会で決まったことは国民が認めたことと見なされます
あと、裁判員は義務じゃなくて権利ですから拒否ではなく辞退ですね
- 6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2009年01月11日(日) 09時37分02秒
- 自由に放棄できてこそ権利といえる
- 7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年01月11日(日) 09時49分54秒
- あと前段の代表概念についても確かにそれが建前ではあるが
それだけで終わっちゃうのはあまりにも18世紀的つうか
現実にそぐわないっていうのは芦部先生も言うちょろうが
- 8投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年01月11日(日) 09時52分12秒
- 選挙権と比較しても裁判員よりもはるかに棄権が自由な選挙権も
権利と同時に義務の側面があるとされるのが一般的。
よってその義務の部分を「拒否」するのは表現としてもOKなはず。
- 9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー 投稿日:2009年01月11日(日) 09時56分52秒
- 「お上」が権利で辞退と言ってるんだから間違いない
- 10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年01月11日(日) 10時08分13秒
- 当時の森法務大臣
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/204962/
>義務としてのみとらえず
権利・義務の両面を認めちょるばい
- 11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー 投稿日:2009年01月14日(水) 23時15分18秒
- 本来ならグロい証拠とかもすべからく見せるべきだと思うんだけど
裁判員の場合そういうのは見せない処置がされる