いわゆる連帯責任について
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年11月10日(土) 08時02分23秒
http://www.sanspo.com/rugby/top/rg200711/rg2007111001.html
理屈としても監督はまだ監督責任があるといえても
周りの選手には全く責任無いのとちゃうのん。
こういうのって最近は無くなったとばかり思うちょったに
2投稿者:腐れ厨房(゚ホマ゚)一昨年  投稿日:2007年11月10日(土) 09時36分10秒
http://www.amezor.to/cgi-bin/i.cgi?dir=lobby&log=070719003333&next=10の616以降あたり。()イビ
上下相互義務あて成人が過半占めるしかも実質職業人的大学体育会では当然です。()イビ
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年11月10日(土) 09時45分48秒
>上下相互義務あて

相互監視義務?学生間にんなのあるん。
先輩後輩といえどもプライベートにまで干渉すべき義務・干渉できる権利は
少なくともフォーマルには無いと思うけど。
実質職業人つうけど例えば同僚が大麻やったからって隣の席のヒラまでも
責任負うべきなん
4投稿者:腐れ厨房(゚ホマ゚)一昨年6台目  投稿日:2007年11月10日(土) 10時08分38秒
前段 ありもすです。()イビ
公団 職業人と考えた場合は一般体臭ファンに対しての責任、学生としてなら自治と教育過程。()イビ
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2007年11月10日(土) 10時28分04秒
>前段 ありもすです。()イビ

別になにかそういう決まりがあるわけじゃなくて
道徳的に何となくとかそういうレベルでしょー。アヤフヤな。

そういうふうに責任を負うべき人の範囲を広げて責任の内容を
希薄化・形式化させるのはあかん思うちょるよ。
たとえば役人の不祥事のときにその不祥事発覚時の大臣が
「責任」をとらされたりとかっていうのはその延長にある思う。
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