カロビー医療関係者専用すれっど3
79投稿者:納豆  投稿日:2020年08月30日(日) 16時34分34秒
その法律施行前も特定疾患治療研究事業として医療費助成の対象であって、名称が変わったというだけ。
月額自己負担計算方法が変わった。通院だけの人は月額自己負担額が倍以上になったという人も。
ただ、施行前は通院と入院の自己負担上限額が別々だったのが一纏めになった。
入院中食事が自己負担上限から外れ、全額自己負担に。
負担割合は2割になったが頻繁に通院しなきゃならんし、投薬も多いしで、なんだかんだで毎月上限満額までいく。
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