カロビー秘密保全法研究部
168投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年12月04日(水) 06時21分28秒
特定秘密保護法は「治安維持法」ではなく「スパイ防止法」である

 防衛・外交などの「特定秘密」を指定する特定秘密保護法案は衆議院を通過したが、参議院では自民党の石破幹事長の失言を野党が追及し、12月6日に会期末を控えてぎりぎりの駆け引きが続いている

朝日新聞を先頭に、メディアは「特定秘密保護法反対」の大合唱だが、そのほとんどは誤解である。

 一番よくある誤解は「戦前の治安維持法のように言論統制を行なう法律だ」というものだ。

治安維持法はすべての国民を対象にする法律だったが、特定秘密保護法は「我が国の安全保障に関する情報のうち
特に秘匿することが必要であるものについて、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める」(第1条)ものであり、その対象は一般国民ではない。

 規制対象になる「特定秘密の取扱者」は主として国家公務員だが、政治家も含まれる。
政治家の情報管理はいい加減で、2001年の同時多発テロのときは田中真紀子外相が国防総省の避難先を記者会見でしゃべってしまった。
これでは作戦を事前に日本に教えると漏れてしまうので、アメリカが軍事機密を教えてくれないのだ。尖閣諸島をめぐって中国が挑発を繰り返している今、これではいざというとき日米共同作戦が取れない。

「報道の自由が侵害される」というのも誤解である。報道機関は第22条で除外されており、規制対象ではない。
特定秘密の取扱者の秘密漏洩を「共謀し、教唆し、又は煽動した者」(第25条)は処罰されるが、これは今の国家公務員法や自衛隊法と同じで、特定秘密保護法で新たに処罰の対象になるわけではない。
http://www.newsweekjapan.jp/column/ikeda/2013/12/post-767.php
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