自分の裸画像を投稿した35歳女性を児童ポルノ法違反で再逮捕
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年03月18日(月) 20時41分03秒
そんな事件が世の中ではおこるのですよ
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年03月18日(月) 20時59分15秒
子供の頃の写真てことか
まあ今の暴走警察ならやりかねないな
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年03月18日(月) 21時00分40秒
でも、その子供の頃の写真で儲けていたら、ロリコンにエサをやった大罪なので死刑でもおかしくはない
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年03月18日(月) 21時04分00秒
3みたいなキチガイの発想って一部のバカには常識と化しているんだよなぁ
青少年を守るための法律なのに非実在青少年の裸もあかんとか完全にキチガイの幼稚な屁理屈
5投稿者:ガイシュツだが  投稿日:2013年03月18日(月) 21時19分38秒 [序二段]
■児童ポルノを定義できない法務省との答弁




−−法務省は児童ポルノの定義をどのように考えているのでしょうか?




松浦さん:民主党の会議では「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか? 仮に、そうであれば一体誰の人権を侵害したことになるのか?」と質問しました。



これに対して、法務省は、「子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる」と回答しました。そこで「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを傷つけていることになるのか?」と聞いたところ「本人は傷ついているハズです」と答えるのです。



そこで、若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合はどうなのか?と尋ねたところ「児童ポルノにあたらない」といいます。性欲の対象は多様でペドファイルの目から見れば刺激を受ける可能性もあるわけですが、法務省はそれらの判断は裁判官が一般の社会通念を加味して行うものだというわけです。

−−欧州では児童ポルノに対して「社会秩序に対する罪」等を明文化している国もあります。今のお話をお伺いした限りでは、法務省には、そういった見解もないのですね。




松浦さん:そうです。ゴリ押しなんです。これでは、ただ、自分たちのテリトリーを広げたいという欲望だけが、あるのではないかと思ってしまいます。単純所持の定義についても、一方的に児童ポルノ画像を送りつけられた場合等はどうなるのか?とも聞きましたが答えてもらえませんでした。内容が詰められていないのに、規制の動きだけが進んでいるのです。
http://ameblo.jp/mangaronsoh/entry-10076351373.html
6投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年03月18日(月) 22時14分44秒
誰も論理的に定義できないということはお上が恣意的に裁けるということ
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年03月18日(月) 22時20分36秒
35歳生まれたままの姿を撮影したという可能性は自動的に却下されるのでしょうか
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