旧カロビーの話題はここで8
262投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2011年12月21日(水) 22時01分11秒
起訴猶予になるとか公判抜きでいきなり処罰とかなんなんだ

まず原則として刑事罰は公判を経るのが大原則
例外は略式手続
しかしストーカー規制法は略式手続の要件にあたらない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A5%E5%BC%8F%E6%89%8B%E7%B6%9A#.E7.95.A5.E5.BC.8F.E6.89.8B.E7.B6.9A.E3.81.AB.E3.81.A7.E3.81.8D.E3.82.8B.E8.A6.81.E4.BB.B6
よって原則通り公判あり
傍聴可
ただしプライバシー等の理由で傍聴制限はありうる
それはどんな刑事裁判でも同じ
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(゚Д゚) <
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