単純所持もアウト。児童ポルノ禁止法改正
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2011年07月09日(土) 11時12分52秒
で冤罪逮捕者が続出する?

「一番の問題はこの改正案にある児童ポルノの定義、対象があいまいすぎるということです」

そう指摘するのはフリージャーナリストの渋井哲也氏だ。例えば、2条3項に児童ポルノの定義として
こんな条文がある。

〈衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの〉

渋井氏が続ける。

「この定義では18歳未満の水着や半袖、半ズボンもNG、児童ポルノになってしまう。メイド服やブルマーで
興奮する人だっている。これでは警察の恣意的な捜査を許してしまいかねません。加えて、かつては合法
だったが、改正案通過後に違法となるものはどうなるのか? 女優の宮沢りえさんがヘアヌード写真集を
撮影したのは17歳のときといわれてますが、発刊当時の1991年は合法の扱いです。しかし、改正案通過後は
この写真集を持っている人は法律違反になってしまう。誰の家にも、探せばこうしたものはあるはずです」

続きはwebで!!
http://wpb.shueisha.co.jp/2011/07/09/5721/
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