カロビー民主党政権監視指導部5期目
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年06月07日(月) 15時56分50秒
前スレ:
http://amezor-x.net/kalobby/100511013612.html
378投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年06月18日(金) 09時47分35秒
判例(平成7年2月28日最高裁判所第3小法廷判決)が、外国人のなかでも永住者等に法律で地方選挙権を付与することを認めた(すなわち国政禁止・地方許容説を採ることを示した)ことにより、学説の流れもこちらに傾き、現在では全面禁止説に変わって通説の地位を占めています。
379投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年06月18日(金) 09時48分41秒
許容説

日本国憲法において、憲法上外国人参政権は保障されていないが、法律でこれを付与することは憲法違反ではない、という解釈。平成7年2月28日の最高裁判決は要請説を退け、許容説を採用したという意見が一般的で、センター試験に出題された。
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