カロビー国際養子制度研究部
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月27日(土) 14時02分56秒
法の適用に関する通則法
http://www.info-visa.com/law.htm
10投稿者:メモ  投稿日:2009年06月29日(月) 11時36分43秒
中国の養子縁組法はかなり厳しい
http://japanese.china.org.cn/livinginchina/2007-11/01/content_9158895.htm
が、たとえば日本人と結婚した中国人が日本国内で養子縁組をする場合は
中国の法律に
「中国国外で身分行為を行う場合はその国の法律による」
という規定があるので日本の民法の要件をみたせばOK。
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時49分48秒
中国大使館に電話したから間違いない。
ただ具体的条文がナニの何条なのか聞き忘れた。
http://www.geocities.jp/ps_dictionary/c/1/105.htm
>第一百四十三条 中华人民共和国公民定居国外的,他的民事行为能力可以适用定居国法律。

これかな?
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時51分29秒
違うか。行為能力の定めっぽい。

  第一百四十七条 中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻缔结地法律,离婚适用受理案件的法院所在地法律。

  第一百四十八条 扶养适用与被扶养人有最密切联系的国家的法律。


このへんだな!!
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時54分12秒
すっげー参考りんく
http://www.pacific-en.co.jp/x1-5.html
14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年06月29日(月) 11時59分33秒
結局養子についての準拠法の明文規定はなし?
つーか「婚姻と同じ」て言ってたから第147条に含めるのか。
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