殺人時効後自首の男への賠償命令確定、除斥適用せず…最高裁
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年04月29日(水) 04時53分37秒
殺人時効後自首の男への賠償命令確定、除斥適用せず…最高裁

 1978年に東京都足立区立小の女性教諭・石川千佳子さん(当時29歳)を殺害して自宅の床下に埋
め、殺人罪の時効成立後の2004年に自首した元警備員の男(73)に遺族が損害賠償を求めた訴訟の
上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。

 那須弘平裁判長は、不法行為から20年で賠償請求権が自動的に消滅するとした民法の除斥期間を適
用せず、殺害行為に対する賠償責任を認め、男の上告を棄却した。計約4200万円の支払いを命じた
2審・東京高裁判決が確定した。

 判決によると、男は78年8月、小学校の校舎内で石川さんの首を絞めて殺害した。男はその後、自宅の
床下に遺体を埋めて隠したが、04年8月に警察に自首。遺族は翌05年4月、提訴した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090428-OYT1T00759.htm

GJ
どういう理屈なのか興味あるが
2投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年04月29日(水) 09時10分11秒
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428130810.pdf

やっぱ理屈はどっちの意見も苦しい
3投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年04月29日(水) 11時01分12秒
隠匿があった場合は例外だよってこと?
4投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年04月29日(水) 11時31分25秒
加害者による隠匿
↓因果関係
相続人が事実を知ることができないまま時効期間経過

という場合はとりあえず例外、と
5投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年04月29日(水) 11時59分37秒
加害者による隠匿
↓因果関係
相続人が事実を知ることができないまま時効期間経過

相続人が確定した時から6か月内に損害賠償請求権を行使

だた
6投稿者:分かりやすく書くと  投稿日:2009年04月29日(水) 12時06分31秒
加害者による隠匿
↓因果関係
相続人が事実を知ることができないまま時効期間経過

(相続人が事実を知って3ヶ月経過した等して)相続人が確定

上記確定時から6か月内に相続人が損害賠償請求権を行使

という場合はとりあえず例外、か
7投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年04月29日(水) 12時24分30秒
わかりやすい!
8投稿者:訂正  投稿日:2009年04月29日(水) 14時20分50秒
× 相続人が事実を知ることができないまま時効期間経過
○ 相続人が事実を知ることができないまま20年経過
9投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年04月29日(水) 16時18分39秒
参考リンク
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1167
10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年04月30日(木) 09時24分20秒
なんで自首したんだ。
投稿者 メール ファイル
(゚Д゚) <
  レス全部を見る 掲示板に戻る 上へ