カロビー相続税問題対策本部
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月02日(月) 19時27分43秒
相続税:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
贈与税:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
不動産有償譲渡に関する税:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
http://www.look2103.com/useful/zeikin2/
10投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月02日(月) 22時39分54秒
シミュレーション
贈与
http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/zouyo_normal.html
相続
http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/souzoku_haigu.html
11投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月02日(月) 22時48分35秒
贈与分岐点のシミュレーション
http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/zouyo_bunnki.html
12投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月02日(月) 22時59分37秒
税金@不動産
http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/index.html
13投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月02日(月) 23時06分21秒
>現物出資の場合、出資の価額は時価となる

ガ━━(゚Д゚;)━━ン!
14投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 00時42分31秒
>節税という点だけから見たら、
>不動産とは違いますが、
>大手企業の創業者一族が、
>手持ちの株の現物出資で有限会社を設立、
>それを持ち株(株式)会社に売却し、
>有限会社が多額の所得税を払ったケースがあると聞きます。
>こうする事での最大のメリットは、
>創業者一族の相続の際に払う相続税の節税です。

>ですが、法人の設立の際に、
>親の土地の現物出資は、オススメ出来ません。
>権利関係が、更にややこしくなりますから。
>これは税理士も同じ事を言うと思いますが・・・。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2190959.html
15投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 00時52分04秒
> 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
> しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

なんだ時価って株価の方か!(・∀・)
16投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 00時57分58秒
現物出資メモ
http://sasakijimusho.blog74.fc2.com/blog-category-8.html
17投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 01時00分33秒
> この場合の譲渡所得の計算上収入金額となる金額は、その対価である取得した株式の時価によるとされていますが、その価額が現物出資した土地の時価の2分の1未満であるときは、低額譲渡に該当するとして、現物出資した土地の時価が収入金額とみなされます。
https://www.smash-keiei.com/news_m.php?p=644

ガ━━(゚Д゚;)━━ン!
18投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 01時00分50秒
てか半分にできるのか(・∀・)
19投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 01時09分18秒
メモ
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200710/jpaapatent200710_081-089.pdf
20投稿者:剣菱  投稿日:2009年02月03日(火) 09時11分27秒
とりあえず、
俺は相続時精算課税制度を選択したな。
21投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 09時17分31秒
俺は土地しかなかったが。土地はほとんど無税になるな。
22投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 10時25分37秒
家は借金が結構あったけど相続した
まだ返済してる最中
23投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 11時25分25秒
法人の中で一番管理が簡単なのはどれだろ
公益・中間含めて
24投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 11時28分21秒
有限会社
25投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 13時38分17秒
ゴルァ!
26投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 13時41分45秒
はぁ?
27投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 13時49分28秒
これから設立しようっていう話じゃけん
28投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 13時52分04秒
先に書けよチンカス野郎
29投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 13時57分08秒
財)かな。議事録あればよさそうだし。
30投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 13時58分38秒
財団法人って設立難しくない?
31投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 14時09分39秒
一般財団法人って許可がいらないので簡単なんだね
32投稿者:樹海さん  投稿日:2009年02月03日(火) 14時41分23秒
やっぱり財産は庭に埋めるのが一番なんだ。
でもこないだ庭に埋めたのを堀り盗まれた人がいたなあ
33投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 14時43分32秒
うちのわんこと一緒で、埋めたお宝の位置を忘れそうなので無理です樹海さん
34投稿者:樹海さん  投稿日:2009年02月03日(火) 14時45分56秒
小学生の頃、空き地で100円を砂で隠してから目をつぶり
10回転してから探すという一人遊びをしてたら
そのまま100円なくした私といざ勝負です。ファイッ
35投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 14時49分36秒
小学生の頃、お年玉に貰った千円札をお菓子の缶に入れて埋めたのですが
いまだにどこに埋めたかわかりません、そんな俺ですけどいいですか?
36投稿者:樹海さん  投稿日:2009年02月03日(火) 15時02分59秒
これは壮絶なファイトが期待できそう
37投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2009年02月03日(火) 22時15分20秒
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残額:1億円
のばやい嫁がいて子供が

1人のとき 嫁+子の相続税総額 16000000円
2人のとき 嫁+子の相続税総額 14500000円
3人のとき 嫁+子の相続税総額 14000000円
5人のとき 嫁+子の相続税総額 13000000円
10人のとき 嫁+子の相続税総額 13000000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
38投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月04日(水) 09時54分37秒
【モデルケースその1】
土地(路線価:7000マン 評価価格:6000マン)
家屋(築30年 評価価格:100マン)

現在旦那名義だがフツーに相続するより安く
今のうちに嫁名義にするにはどーすればいいか




いったん共有にする( 1/2 を贈与)てのはどうか
39投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月07日(土) 21時15分43秒
>>38のケースでこの土地の一部を嫁に贈与する形で共有にして、
その後その他の財産とあわせて相続、という形にする。
で、この嫁への贈与割合=共有持分をいくつにしたら一番得か
5%刻みでシミュレーションしてみた。なお子供は二人とする。
40投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月07日(土) 21時20分30秒
あ、あと当該土地も含む当初の財産総額は5億とする。

【課税価格:5 億 0000 万円】
 = 本来の相続税額= 1 億 1700 万円
 → 当該不動産分の相続税額= 1638 万円


■持分=5 %  贈与額=0.35
      贈与税 0 万円 + 当該不動産分の相続税 1548 万円 = 税総額=1548 万円 → 差額=89 万円

■持分=10 %  贈与額=0.7
      贈与税 0 万円 + 当該不動産分の相続税 1459 万円 = 税総額=1459 万円 → 差額=178 万円

■持分=15 %  贈与額=1.05
      贈与税 0 万円 + 当該不動産分の相続税 1371 万円 = 税総額=1371 万円 → 差額=266 万円

■持分=20 %  贈与額=1.4
      贈与税 0 万円 + 当該不動産分の相続税 1283 万円 = 税総額=1283 万円 → 差額=354 万円

■持分=25 %  贈与額=1.75
      贈与税 0 万円 + 当該不動産分の相続税 1196 万円 = 税総額=1196 万円 → 差額=441 万円

■持分=30 %  贈与額=2.1
      贈与税 0 万円 + 当該不動産分の相続税 1111 万円 = 税総額=1111 万円 → 差額=526 万円

■持分=35 %  贈与額=2.45
      贈与税 43 万円 + 当該不動産分の相続税 1027 万円 = 税総額=1070 万円 → 差額=567 万円 ★

■持分=40 %  贈与額=2.8
      贈与税 151 万円 + 当該不動産分の相続税 945 万円 = 税総額=1096 万円 → 差額=541 万円
(つづく)
41投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月07日(土) 21時21分03秒

■持分=45 %  贈与額=3.15
      贈与税 295 万円 + 当該不動産分の相続税 862 万円 = 税総額=1157 万円 → 差額=480 万円

■持分=50 %  贈与額=3.5
      贈与税 470 万円 + 当該不動産分の相続税 780 万円 = 税総額=1250 万円 → 差額=387 万円

■持分=55 %  贈与額=3.85
      贈与税 645 万円 + 当該不動産分の相続税 699 万円 = 税総額=1344 万円 → 差額=293 万円

■持分=60 %  贈与額=4.2
      贈与税 820 万円 + 当該不動産分の相続税 619 万円 = 税総額=1439 万円 → 差額=198 万円

■持分=65 %  贈与額=4.55
      贈与税 994 万円 + 当該不動産分の相続税 539 万円 = 税総額=1534 万円 → 差額=103 万円

■持分=70 %  贈与額=4.9
      贈与税 1170 万円 + 当該不動産分の相続税 460 万円 = 税総額=1630 万円 → 差額=7 万円

■持分=75 %  贈与額=5.25 税総額:1726 万円 ×
42投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月07日(土) 21時23分29秒
というわけでこの場合だと

>■持分=35 %  贈与額=2.45
>      贈与税 43 万円 + 当該不動産分の相続税 1027 万円 = 税総額=1070 万円 → 差額=567 万円 ★

のとき一番得である。
1億〜15億くらいのレンジだと30〜40%あたりにMAXが来る。
43投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月07日(土) 21時27分21秒
5億の中の500万だから1%だけど。
この節約率1%というのも総財産1億〜15億の範囲ではだいたい同じ。
44投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月07日(土) 21時50分11秒
あ、贈与に関しては配偶者控除ありということで
45投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月08日(日) 11時16分02秒
ていうか、当該物件にかかる税金だけじゃなくて
正味の遺産総額で比較すると100%贈与しちゃった方が得か!
46投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月08日(日) 11時16分26秒

【設定】
贈与(共有)検討対象物件価格:7 千万円
上記物件を含む正味の遺産額の範囲:50 〜 50 千万円
配偶者:あり
子:2 人
当該物件贈与の場合の配偶者控除適用の有無:あり
相続基礎控除(5千万円+法定相続人人数*1千万円):8 千万円


【正味の遺産額:5 億 0000 万円】
 = 本来の相続税額= 1 億 1700 万円
 → 当該不動産分の相続税額= 1638 万円
 
  n %共有を経た場合↓


■持分=10 %  贈与額=700 万円
      上記贈与への贈与税額:0 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 700 万円 - 0 万円 - 8 千万円 = 4 億 1300 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:1 億 1419 万円
       # 配偶者:相続分= 2 億 0650 万円 → 相続税= 6560 万円
       # 子(一人分):相続分=1 億 0325 万円 → 相続税= 2429 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 6560 万円 + 子(一人分)相続税 2429 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 1419 万円 → 差額=280 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1459 万円 → 差額=178 万円
47投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月08日(日) 11時17分14秒
■持分=20 %  贈与額=1400 万円
      上記贈与への贈与税額:0 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 1400 万円 - 0 万円 - 8 千万円 = 4 億 0600 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:1 億 1140 万円
       # 配偶者:相続分= 2 億 0300 万円 → 相続税= 6420 万円
       # 子(一人分):相続分=1 億 0150 万円 → 相続税= 2360 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 6420 万円 + 子(一人分)相続税 2360 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 1140 万円 → 差額=559 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1283 万円 → 差額=354 万円

■持分=30 %  贈与額=2100 万円
      上記贈与への贈与税額:0 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 2100 万円 - 0 万円 - 8 千万円 = 3 億 9900 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:1 億 0864 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 9950 万円 → 相続税= 6280 万円
       # 子(一人分):相続分=9975 万円 → 相続税= 2292 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 6280 万円 + 子(一人分)相続税 2292 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0864 万円 → 差額=835 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1111 万円 → 差額=526 万円
48投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月08日(日) 11時18分07秒
■持分=40 %  贈与額=2800 万円
      上記贈与への贈与税額:151 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 2800 万円 - 151 万円 - 8 千万円 = 3 億 9049 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:1 億 0567 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 9524 万円 → 相続税= 6109 万円
       # 子(一人分):相続分=9762 万円 → 相続税= 2228 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 6109 万円 + 子(一人分)相続税 2228 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0718 万円 → 差額=981 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1094 万円 → 差額=543 万円 ★
■持分=50 %  贈与額=3500 万円
      上記贈与への贈与税額:470 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 3500 万円 - 470 万円 - 8 千万円 = 3 億 8030 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:1 億 0210 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 9015 万円 → 相続税= 5906 万円
       # 子(一人分):相続分=9507 万円 → 相続税= 2152 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 5906 万円 + 子(一人分)相続税 2152 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0680 万円 → 差額=1019 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1246 万円 → 差額=391 万円
■持分=60 %  贈与額=4200 万円
      上記贈与への贈与税額:820 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 4200 万円 - 820 万円 - 8 千万円 = 3 億 6980 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:9843 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 8490 万円 → 相続税= 5696 万円
       # 子(一人分):相続分=9245 万円 → 相続税= 2073 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 5696 万円 + 子(一人分)相続税 2073 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0663 万円 → 差額=1036 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1432 万円 → 差額=205 万円
49投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月08日(日) 11時18分32秒
■持分=70 %  贈与額=4900 万円
      上記贈与への贈与税額:1170 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 4900 万円 - 1170 万円 - 8 千万円 = 3 億 5930 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:9475 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 7965 万円 → 相続税= 5486 万円
       # 子(一人分):相続分=8982 万円 → 相続税= 1994 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 5486 万円 + 子(一人分)相続税 1994 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0645 万円 → 差額=1054 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1622 万円 → 差額=15 万円
■持分=80 %  贈与額=5600 万円
      上記贈与への贈与税額:1520 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 5600 万円 - 1520 万円 - 8 千万円 = 3 億 4879 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:9107 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 7439 万円 → 相続税= 5275 万円
       # 子(一人分):相続分=8719 万円 → 相続税= 1915 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 5275 万円 + 子(一人分)相続税 1915 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0627 万円 → 差額=1072 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:1817 万円 → 差額=-179 万円
■持分=90 %  贈与額=6300 万円
      上記贈与への贈与税額:1869 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 6300 万円 - 1869 万円 - 8 千万円 = 3 億 3830 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:8740 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 6915 万円 → 相続税= 5066 万円
       # 子(一人分):相続分=8457 万円 → 相続税= 1837 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 5066 万円 + 子(一人分)相続税 1837 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0610 万円 → 差額=1089 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:2016 万円 → 差額=-378 万円
50投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月08日(日) 11時19分24秒
■持分=100 %  贈与額=7000 万円
      上記贈与への贈与税額:2219 万円
      贈与後の課税遺産総額(当初の正味の遺産額−贈与額−贈与税−相続基礎控除額)
      = 5 億 0000 万円 - 7000 万円 - 2219 万円 - 8 千万円 = 3 億 2780 万円
      上記課税遺産総額への相続税総額:8373 万円
       # 配偶者:相続分= 1 億 6390 万円 → 相続税= 4856 万円
       # 子(一人分):相続分=8195 万円 → 相続税= 1758 万円
       # 相続税総額= 配偶者相続税 4856 万円 + 子(一人分)相続税 1758 万円 * 2
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続):1 億 0593 万円 → 差額=1106 万円
      共有を経た場合の税総額(贈与+相続)の当該不動産分:2219 万円 → 差額=-581 万円

となったわけだが。
どっか間違いちょる?
51投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月08日(日) 13時11分36秒
【丸ごと贈与する場合の遺産全体分の税額総額の比較のまとめ】

>【正味の遺産額:9000 万円】
>■持分=100 %  贈与額=7000 万円 → 差額=-2119 万円   節約率(差額*100/当初の正味の遺産額):-23.5 %

とマイナスでスタートして

>【正味の遺産額:2 億 7000 万円】
>■持分=100 %  贈与額=7000 万円 → 差額=18 万円   節約率(差額*100/当初の正味の遺産額):0 %

で初めてプラスに転じ以後その遺産額が増えるにつれ差額(=節約額)も増加して

>【正味の遺産額:13 億 8000 万円】
>■持分=100 %  贈与額=7000 万円 → 差額=2390 万円   節約率(差額*100/当初の正味の遺産額):1.7 %

で天井、それ以降はそのまま
52投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月08日(日) 18時37分11秒
おおっと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
これを計算に入れてなかったぜベイビー
53投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月08日(日) 20時55分31秒
メモ
http://www.fmsinc.co.jp/cgi-bin/sozoku_input.cgi?setsuzei_flg=1
http://www.fmsinc.co.jp/cgi-bin/sozoku_setsuzei.cgi
54投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年02月09日(月) 07時46分50秒
φ(.. )

http://www.translan.com/tax01.html
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/zouyo.htm
http://zouyo.sblo.jp/
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2239130.html
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/zouyo%20saitekigaku.html
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_017.htm
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_57.html
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku4/szk4_2_3.htm
55投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月09日(月) 10時22分23秒
> 例を挙げてみますと、相続財産が3億5千万円、相続人を妻と子供1人の2人とし、10年間にわたり毎年100万円ずつの生前贈与を2人にした場合としなかった場合の税負担を比較してみます。
> 生前贈与をしなかった場合の相続税は、配偶者の税額軽減をしても、4,080万円です。
http://www.translan.com/tax01.html

これわかんない。
基礎控除すると
3億5千万 - 5千万 - 1千万*2 = 2億8千万
が課税対象だから
嫁の分が1億4千万で
3億円以下 40% 1,700万円

1億4千万*0.4-1700万=3900万円

子の分も同じで結局合計
3900*2=7800万円
法定相続分を相続したとして
嫁の分の3900万円引いたら
3900万円になるのとちゃうのん

>配偶者の税額軽減をしても、4,080万円です。

って一体ナニコレ
56投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年02月09日(月) 11時07分22秒
>贈与税の実効税務と同じになる税率区分は、20%で175千円の控除

なんか今のと全然違う。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

データが古いのか
57投稿者:あかんやん  投稿日:2009年02月09日(月) 11時47分25秒
会社など法人から財産をもらったときには、贈与税はかかりません










が、一時所得として所得税がかかる事になっています。
58投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2011年03月04日(金) 23時34分07秒
限定承認の注意点

 前述したとおり、限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。ですから民法上は、かなり便利な制度といえます。ただし税法上は、非常に危険な落とし穴があります。
 被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかるのです(所法59)。
 「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、税金をかけるということです。被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)がある場合、限定承認をすると、被相続人に対して所得税がかかることになります。なお、現金の場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。
59投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2011年03月05日(土) 00時00分50秒
なんだこのすれwww
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