カロビー会社経営部
1投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2008年12月07日(日) 18時10分11秒
種類・規模は問わない
116投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年11月21日(土) 22時22分05秒
http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/kaitou55.html
117投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年11月22日(日) 18時12分02秒
情報収集ってネットですること多いですか?本とか雑誌が多いですか?
118投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年11月22日(日) 22時51分56秒
あは
119投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年11月26日(木) 01時45分03秒
ボーナスの資金繰り大変ですか?
120投稿者: 投稿日:2009年11月26日(木) 08時00分47秒 ID:kFiti5Fm
現預金は多いので当面は大丈夫
121投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2009年11月26日(木) 08時23分34秒
ペイオフで
122投稿者: 投稿日:2009年11月26日(木) 09時08分48秒 ID:kFiti5Fm
基本情報は本や雑誌。そこでみつけた興味ある事象の
周辺事情とかをネットで
123投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2009年11月26日(木) 09時11分18秒
モンスターハンターの攻略情報をか?
124投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年01月08日(金) 22時40分46秒
経営者のみなさん
本音をぶっちゃけられる人は何人いますか?
125投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年01月12日(火) 22時13分09秒
他人には2種類しかいない
敵とカモだ
126投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年01月17日(日) 16時22分10秒
部下もカモなの?
127投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年01月17日(日) 16時34分35秒
マガモが一番美味しい
128投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年01月18日(月) 04時45分20秒
ニワトリ肉の鍋じゃダメなの?
ポン酢でいただくんです
129投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年01月18日(月) 04時59分09秒
てすと
130投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛ナクコハイネガー  投稿日:2010年02月03日(水) 01時32分30秒
数年で上場までする社長って俺たちと何が違うんだろう
131投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年02月07日(日) 20時15分15秒
みなさんの会社の決算は年1回ですか?
僕は2つ経営していて時期をずらしています
2月決算と8月決算にしているのでいろいろ操作しています
132投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年02月07日(日) 20時21分13秒
通報しますたっ
133投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年02月07日(日) 22時12分05秒
別に通報されても大丈夫だと思いますよ
どちらも税務調査入ったことありますし
134投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年02月07日(日) 22時19分16秒
よし、税務調査入れてやれ
135投稿者: 投稿日:2010年02月08日(月) 09時37分03秒 ID:kFiti5Fm
決算期のずれ利用してどうのこうのって
結局は利益の先送りであってそんな
目くじら立てるほどの悪いことではない
ともえ思っちょる
136投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年03月07日(日) 17時55分47秒
独立したい
137投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年05月04日(火) 11時19分03秒
うーむ
http://www.planbiz.info/blog/archives/20070423_021100.php
138投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年05月27日(木) 00時09分35秒
ようやく年商2億だ
どうやったら年商100億とか上場とかできるんだろう
139投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年05月27日(木) 00時33分02秒
年商10億ぐらいから上場できると4,5年前に言われたけど・・・今は昔だろうな。
140投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年05月27日(木) 22時53分25秒
JASDAQなら10億未満でも上場してる企業あるよ
141投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年09月19日(日) 20時02分45秒
社労士とか税理士とか使ってますか?
使ってるとしたら何を見て決めましたか?
知り合いの紹介とかですか?
142投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年09月24日(金) 15時06分51秒
結局経営するために必要なものってなんだろうか
143投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年09月24日(金) 15時09分06秒
コネやで!
144投稿者: 投稿日:2010年09月24日(金) 16時02分02秒 ID:kFiti5Fm
>>141 社労士は組合の紹介
税理士はもう昔からの腐れ縁
145投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年11月14日(日) 00時14分59秒
コネって言うか人脈かなあ
146投稿者:こうは  投稿日:2010年11月14日(日) 00時28分16秒
さっき鏡見たら優秀な人材がいたぞ
147投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年11月14日(日) 00時34分44秒
人脈人脈言ってくるのはたいてい詐欺師
148投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年11月17日(水) 19時14分29秒
コンサルタントとかFPとか虚業は詐欺師っぽいやつが多いよな
149投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年11月17日(水) 20時36分06秒
>>146 こうはさんと正反対の人だね?
150投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年11月19日(金) 16時56分07秒
勤め人のほうが楽だよな〜
151投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年12月10日(金) 02時57分36秒
3  厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法 の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号 の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項 の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号 に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法 の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
152投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年12月10日(金) 02時58分31秒
驚くべきことにこれで1センテンスやで
153投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2010年12月10日(金) 03時02分21秒
( )書きがややこしくしてる。( )の中にさらに( )があって
しかも( )内に 。 を書きやがるし。
だらだら書かないでプログラムのコメントみたいに改行して
( )内の( )はインデントして書けばええねん。
154投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2010年12月10日(金) 12時40分07秒
カッコが悪い話ですね
155投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2011年06月05日(日) 00時14分50秒
就業規則の不利益変更は被用者の同意が無くても内容が合理的なら有効

つうことでOK?
156投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2011年06月05日(日) 00時39分40秒
はい
157投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2011年06月05日(日) 01時41分36秒
でも結局それじゃ訴訟とかになるよな
同意が必要だな
158投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年07月23日(月) 12時55分04秒
「強い中堅企業はここが違う!」 トップに聞く逆境の経営道

「絶対下請けにはならない」を貫く
辻谷工業・辻谷政久社長の心意気
http://diamond.jp/articles/-/21791
159投稿者: 投稿日:2012年07月23日(月) 13時00分07秒
エメマンの中毒性は異常
160投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2012年07月23日(月) 13時19分01秒
は?
161投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2013年01月16日(水) 07時58分16秒
事業主の方への給付金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
知って得する助成金ガイド
http://www.sr-joseikin.com/
162投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年01月16日(水) 08時25分37秒
>>155 合理的というか労働者に不利益がない範囲ならだよな。
163投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2013年11月20日(水) 07時46分23秒
ツイッターのVCがブラック過ぎてワロタ
http://markethack.net/archives/51900487.html
164投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛バカー  投稿日:2014年01月23日(木) 00時31分06秒
自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず
週刊T&Amaster 531 2014年1月20日号

 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。

 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として
計上している税理士事務所もあるかもしれない。

 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を
営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応
する家賃を必要経費としていたケース。

 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である
部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96@一)。

 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用
部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであるとして、必要経費性を否定している。

 う〜ん、実務の現場では、何となく通用していた理論のような気もするが、このような判決が出てしまうと我々税理士も
慎重な対応をせざるを得なくなりますね。

(税理士 岡野 訓)

http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=311
165投稿者:ヾ(゚д゚)ノ゛アホー  投稿日:2014年10月14日(火) 13時01分11秒
ベネッセ情報「営業秘密でない」 元SE、起訴内容否認
http://www.asahi.com/articles/ASGBG3HMVGBGUTIL00Z.html

「社外秘」のハンコを押すだけでは不十分
http://www.home-one.jp/kigyouhoumu/service/antitruslaw/secret.html
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